小規模宅地等の特例 - vol.1 -

個人が相続等により財産を取得した場合、被相続人等から宅地等が含まれることがあります。この時、宅地等(土地または土地の上に存する権利)が一定の要件に該当する場合、一定の面積の部分(小規模宅地等)について、相続税評価額を減額する制度があります。これを小規模宅地等の特例といいます。

 

対象となる宅地等は以下のいずれかに該当するものです。

❏特定事業用宅地等

❏特定同族会社事業用宅地等

❏特定居住用宅地等

❏貸付事業用宅地等

 

上記に該当する宅地等については、以下の割合で相続税評価額を減額します。

❏特定事業用宅地等

限度面積:400㎡

減額割合:80%

❏特定同族会社事業用宅地等

限度面積:400㎡

減額割合:80%

❏特定居住用宅地等

限度面積:330㎡

減額割合:80%

❏貸付事業用宅地等

限度面積:200㎡

減額割合:50%

 

小規模宅地等の特例の適用に当たっては、いくつかの要件を満たす必要があります。次回以降は、各パターンに分けて留意点等をみていきます。

 

(参考)

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁