配偶者居住権の取り扱い

配偶者居住権の取り扱いについて、別ブログ『かいけい日記』に掲載しましたので、こちらにも再掲します。

 

配偶者居住権の相続税法上の評価 - vol.1 - - かいけい日記

 

念の為、配偶者居住権について基本的なところを整理しておきます。

引用元:法務局HP

URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf

配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が,
亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で
居住することができる権利です。 

 

つまり、建物に関する権利を住むことが出来る権利(居住権)と所有する権利(所有権)に分割するということです。

 

配偶者居住権の成立に当たってはいくつかの要件があります。

引用元:法務局HP

URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf

1.残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと
3.①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
(①は相続人の間での話合い,②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合,④は相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合です。) 

 

その他の留意点も以下に記載します。

(留意点)

❏配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記することが必要であり、建物の所有者は登記を備えさせる義務を負います。

❏設定登記は配偶者と建物所有者との共同登記となります。

❏設定登記が出来るのは建物のみとなります。

❏故人が建物を配偶者以外と共有していた場合、配偶者居住権の設定はできません。