小規模宅地等の特例 - vol.2 -

前回、小規模宅地等の特例の概要について記載しました。

今回から各論についてみていきますが、その前に全般的な留意点についてここで記載しておきます。

 

❏「宅地等のうち一定のもの」の範囲

小規模宅地等の特例の対象となる「宅地等のうち一定のもの」の範囲ですが、建物または構築物の敷地の用に供されている宅地等を指します。そして、以下の項目は除外されます。

(対象外)

・農地および採草放牧地

棚卸資産およびこれに準ずる資産

 

上記のうち、農業用の建物の敷地は要件を満たす限り事業用宅地等に該当します。

ただし、以下に該当する場合、小規模宅地等の特例の対象とはなりません。

 

引用元:国税庁HP

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124_qa.htm#q2

(1) 温室その他の建物でその敷地が耕作の用に供されているもの

(2) 暗きょその他の構築物でその敷地が耕作・養畜等の用に供されるもの

上記に該当する場合、農地等の納税猶予の特例を適用します。

No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例|国税庁

 

❏小規模宅地等の特例の適用外の宅地等

以下の宅地等は小規模宅地等の特例の適用外となります。

・相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等

・「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた特例事業受贈者に係る贈与者から相続または遺贈により取得した特定事業用宅地等

・「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受ける特例事業相続人等に係る被相続人から相続または遺贈により取得した特定事業用宅地等

 

(参考)

個人版事業承継税制)|国税庁

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁