相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例

別ブロク『かいけい日記』に、投稿した相続関連の記事を掲載します。

 

❏相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例

(リンク)

相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例 - かいけい日記

 

(参考)

かいけい日記

相続土地国庫帰属制度の概要

「両親の相続で土地を相続したけど、遠方に住んでおり特に利用予定がない・・・」

「土地の管理の負担が大変・・・」

 

相続した土地が放置されて所有者不明土地となることの対策として令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします。

 

ここでは随時、更新情報を記載していきます。

 

申請者:相続・遺贈により土地を取得した人

ポイント

❏共有持分を取得した人も共有者全員の申請により制度の利用は可能です。

❏売買等の相続等以外の要因で土地を取得した人、法人は対象外です。

❏制度開始前に相続等で取得した土地は対象となります。

❏以下の場合、申請することができません。

引用元:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第2条第3項

3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。

一 建物の存する土地

二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地

五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

❏以下の場合、承認を受けることが出来ません。

引用元:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第5条第1項

第五条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。

一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

❏土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要となります。

引用元:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第10条第1項

第十条 承認申請者は、第五条第一項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。

 

(参考)

法務省:相続土地国庫帰属制度について

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 | e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504CO0000000316_20230427_000000000000000

利用価値が著しく低下している宅地の評価

相続税の評価に当たり、利用価値が付近の状況からみて著しく低下しているものは、一定の割合を評価減することが出来ます。

 

(計算式)

A - A × B / C × 10%

⇔A × (1 - B / C × 10%)

A:宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額

B:利用価値が低下していると認められる部分の面積

C:評価地面積

 

利用価値が著しく低下している宅地の例としては以下の項目が例示されております。

国税庁HP タックスアンサー

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm

1 道路より高い位置にある宅地または低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの

2 地盤に甚だしい凹凸のある宅地

3 震動の甚だしい宅地

4 1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

また、宅地比準方式によって評価する農地または山林について、その農地または山林を宅地に転用する場合において、造成費用を投下してもなお宅地としての利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて著しく低下していると認められる部分を有するものについても同様です。

ただし、路線価、固定資産税評価額または倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくしません。