相続のきほん 〜 其の二 〜

(其の一からの続き)

 

次に各ケース別に相続人の判定を考えます。

1−1−1.Case1:別居中の配偶者

法律上の婚姻関係がありながらも別居状態にある。そのような状態にある場合でも、戸籍上は夫婦の関係にあるので、別居中の配偶者は相続人となります。

 

1−1−2.Case2:内縁関係

Case1の場合は婚姻関係がありながらも別居状態にある方は相続人になるということでした。では、内縁関係(事実婚)にある方は相続人となるでしょうか?

 

内縁関係にある方は相続人とはなりません。相続を考えるに当たっては、あくまでも法律上の婚姻関係に基づいて相続人に該当するかどうかの判定が行われることになります。

 

1−1−3.Case3:養子

養子は相続人となります。

但し、以下の計算をするときは、計算上、考慮できる養子の数には制限があります。

❏ 相続税基礎控除

❏ 生命保険金の非課税限度額

❏ 死亡退職金の非課税限度額

❏ 相続税の総額の計算

 

上記の計算において、考慮できる養子の数は以下のとおりです。

❏ 被相続人に実子がいる場合:1人

❏ 被相続人に実施がいない場合:2人

 

ただし、以下に該当する場合、養子も実子と同等に扱います。

引用元:国税庁HP

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm

(1) 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人

(2) 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人

(3) 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人

(4) 被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。

 

(其の三へ続く)