相続のきほん 〜 其の一 〜

目次

1.相続人の確認

 1−1.相続人の把握

  1−1−1.Case1:別居中の配偶者

  1−1−2.Case2:内縁関係

  1−1−3.Case3:養子

 1−2.相続放棄の有無

 1−3.基礎控除

 

※ 本稿の記載内容は執筆時点の法令等に準拠します。利用者が本執筆内容に従った場合でも、当ブログの情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。実際の相続においては、各専門家に相談されることを強く推奨致します。

 

1−1.相続人の把握

相続人の範囲は次の通りです。

配偶者以外については、上位の順位の方がいなければ、下位の順位の方が順次、相続人となります。

 

❏ 配偶者

 

(第1順位)

❏ 子供

(子供が亡くなっている場合、孫などの直系卑属

 

(第2順位)

❏ 

(父母、祖父母がいるときは亡くなった方に近い父母を優先します。)

 

(第3順位)

❏ 兄弟姉妹

(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その方の子供が相続人となります。)

 

次に民法に定める法定相続分について整理します。

法定相続分は必ずこの割合で遺産を分割しなければならないわけではなく、遺産分割で合意に至らない場合の各自の配分を示すものです。

 

(1)配偶者と子供

法定相続分

配偶者:1/2

子供:1/2

 

例)配偶者と子供2人の場合

法定相続分

配偶者:1/2

各子供:1/4(子供が複数人いるときは、子供全員で1/2をわける)

 

(2)配偶者と親

法定相続分

配偶者:2/3

親:1/3

 

例)配偶者と被相続人(亡くなった方)の母親の場合

被相続人の父親は亡くなっていると仮定)

法定相続分

配偶者:2/3

被相続人の母親:1/3

 

(3)配偶者と兄弟姉妹

法定相続分

配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4

 

例)配偶者と被相続人の弟と妹の場合

法定相続分

配偶者:3/4

弟と妹:1/8ずつ(1/4×1/2=1/8)

 

(其の二へ続く)