相続税法のまとめ
私の方で執筆しているもう一つのブログ『かいけい日記』で相続税法の基本について整理しておりますので、こちらにも再掲します。
かいけいがく vol.122 - 相続税 Part.1 - - かいけい日記
かいけいがく vol.123 - 相続税 Part.2 - - かいけい日記
かいけいがく vol.124 - 相続税 Part.3 - - かいけい日記
かいけいがく vol.125 - 相続税 Part.4 - - かいけい日記
かいけいがく vol.126 - 相続税 Part.5 - - かいけい日記
基本的な内容をまとめております。
より詳細な規定や実務上の対応に当たっては、法令等をご確認ください。
(参考)
相続のきほん 〜 其の二 〜
(其の一からの続き)
次に各ケース別に相続人の判定を考えます。
1−1−1.Case1:別居中の配偶者
法律上の婚姻関係がありながらも別居状態にある。そのような状態にある場合でも、戸籍上は夫婦の関係にあるので、別居中の配偶者は相続人となります。
1−1−2.Case2:内縁関係
Case1の場合は婚姻関係がありながらも別居状態にある方は相続人になるということでした。では、内縁関係(事実婚)にある方は相続人となるでしょうか?
内縁関係にある方は相続人とはなりません。相続を考えるに当たっては、あくまでも法律上の婚姻関係に基づいて相続人に該当するかどうかの判定が行われることになります。
1−1−3.Case3:養子
養子は相続人となります。
但し、以下の計算をするときは、計算上、考慮できる養子の数には制限があります。
❏ 生命保険金の非課税限度額
❏ 死亡退職金の非課税限度額
❏ 相続税の総額の計算
上記の計算において、考慮できる養子の数は以下のとおりです。
❏ 被相続人に実子がいる場合:1人
❏ 被相続人に実施がいない場合:2人
ただし、以下に該当する場合、養子も実子と同等に扱います。
引用元:国税庁HP
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm
(1) 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(2) 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(3) 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(4) 被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
(其の三へ続く)
相続のきほん 〜 其の一 〜
目次
1.相続人の確認
1−1.相続人の把握
1−1−1.Case1:別居中の配偶者
1−1−2.Case2:内縁関係
1−1−3.Case3:養子
1−2.相続放棄の有無
1−3.基礎控除
※ 本稿の記載内容は執筆時点の法令等に準拠します。利用者が本執筆内容に従った場合でも、当ブログの情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。実際の相続においては、各専門家に相談されることを強く推奨致します。
1−1.相続人の把握
相続人の範囲は次の通りです。
配偶者以外については、上位の順位の方がいなければ、下位の順位の方が順次、相続人となります。
❏ 配偶者
(第1順位)
❏ 子供
(子供が亡くなっている場合、孫などの直系卑属)
(第2順位)
❏ 親
(父母、祖父母がいるときは亡くなった方に近い父母を優先します。)
(第3順位)
❏ 兄弟姉妹
(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その方の子供が相続人となります。)
法定相続分は必ずこの割合で遺産を分割しなければならないわけではなく、遺産分割で合意に至らない場合の各自の配分を示すものです。
(1)配偶者と子供
(法定相続分)
配偶者:1/2
子供:1/2
例)配偶者と子供2人の場合
(法定相続分)
配偶者:1/2
各子供:1/4(子供が複数人いるときは、子供全員で1/2をわける)
(2)配偶者と親
(法定相続分)
配偶者:2/3
親:1/3
例)配偶者と被相続人(亡くなった方)の母親の場合
(被相続人の父親は亡くなっていると仮定)
(法定相続分)
配偶者:2/3
被相続人の母親:1/3
(3)配偶者と兄弟姉妹
(法定相続分)
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
例)配偶者と被相続人の弟と妹の場合
(法定相続分)
配偶者:3/4
弟と妹:1/8ずつ(1/4×1/2=1/8)
(其の二へ続く)